さいたま市マンション管理士会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人さいたま市マンション管理士会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、さいたま市及び関係団体等との連携、協力等を推進し、マンション管理士制度の普及、周知を通じてマンション管理士の専門的知識、技能及び社会的地位の向上に資すると共に、さいたま市及びその周辺地域の自立を目指したマンション管理組合等の運営その他マンションの管理に関する助言、指導その他の援助業務等を図ることで、地域の住民生活の安全、住みよいまちづくりの創造に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 
一 まちづくりの推進を図る活動
二 地域安全活動
三 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
四 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
五 消費者の保護を図る活動
六 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
特定非営利活動に係る事業
(1) 管理組合等との連携、協力及び支援事業
(2) 管理組合及び地域等の安全推進事業
(3) マンション管理に関する調査研究及び研修等に関する事業
(4) この法人の活動に関する受託事業

第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、以下の一から四の会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
一 正会員 この法人の目的に賛同して入会したマンション管理士資格を有する個人、団体又は法人
二 準会員 この法人の事業及び目的に賛同して入会した個人、団体、法人又は学識経験者
三 管理組合会員 この法人の事業及び目的に賛同して入会した管理組合法人又は団体
四 特別会員 国又は地方公共団体等の法人、団体及びそこに所属する個人
五 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人、法人又は団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で会長に申し込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
一 退会の申出があったとき。
二 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
三 継続して1年以上会費を滞納したとき。
四 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において社員総数の3分の2以上の議決により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
一 法令、又は定款等に違反したとき。
二 この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をし
たとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員及び職員
(役員の種類、定数及び選任等)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
一 理事 3人以上8人以下
二 監事 1人以上2人以下
2 理事のうち、1人を会長とする。
3 理事及び監事は、総会において選任する。
4 会長は、理事の互選とする。
5 役員のうちには、それぞれの役員についてその配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 理事は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 理事の業務執行の状況を監査すること。
二 この法人の財産の状況を監査すること。
三 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務若しくは財産に関し不
正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見
した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
四 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
五 理事の業務執行の状況若しくは法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
一 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬)
第18条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長その他の職員は、会長が任免する。

第4章 総会
(総会の種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、社員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
一 定款の変更
二 解散及び解散した場合の残余財産の帰属
三 合併
四 事業計画及び活動予算並びにその変更
五 事業報告及び活動決算
六 役員の選任又は解任、職務及び報酬
七 入会金及び会費の額
八 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)  その他新たな義務の負担及び権利の放棄
九 会員の除名
十 事務局の組織及び運営
十一 その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。
一 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
二 社員総数の5分の1以上から、会議の目的を記載した書面により招集
 の請求があったとき。
三 第14条第5項第4号に基づき監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも10日前までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲に短縮することができる。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席した社員の中から選任する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した社員の過半数をもって決する。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(総会における表決権等)
第28条 社員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第26条、第27条第2項、第29条第1項第3号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 社員の現在数
三 総会に出席した社員の数(書面等表決者及び表決委任者の場合にあってはその数を付記すること。)
四 議長の選任に関する事項
五 審議事項
六 議事の経過の概要及び議決の結果
七 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、社員が書面若しくは電子メールにより同意の意思を表示したことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
二 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
三 総会の決議があったものとみなされた日
四 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第5章 理事会
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
一 総会に付議すべき事項
二 総会の議決した事項の執行に関する事項
三 その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
一 会長が必要と認めたとき。
二 理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の
請求があったとき。
三 第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、少なくとも1日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
(理事会における表決権等)
第37条 各理事の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条、第36条第2項及び第38条第1項第3号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 日時及び場所
二 理事の現在数
三 理事会に出席した理事の数及び氏名(書面等表決者にあってはその旨を
付記すること。)
四 審議事項
五 議事の経過の概要及び議決の結果
六 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名、押印しなければならない。

第6章 資産及び会計等
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 設立当初の財産目録に記載された資産
二 入会金及び会費
三 寄付金品
四 事業に伴う収益
五 資産から生じる収益
六 その他の収益
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立の日までは、会長は理事会の議決を経て、前事業年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
3 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
4 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第48条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
一 総会の決議
二 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
三 社員の欠亡
四 合併
五 破産手続開始の決定
六 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、社員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げる者のうちから総会の議決により選定するものとする。
(合併)
第49条 この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 雑則
(公告の方法)
第50条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
(施行細則)
第51条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
会 長      高 頭 義 浩
理 事      寺 澤 清 司
〃              京  正      等
〃                濵 田 信 二
〃        内 山 浩 志
監 事      新 井 裕 之
3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成28年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、この定款の規定にかかわらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定にかかわらず、成立の日から平成27年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

個人会員                   法人会員
一 正会員                  一 正会員
(1)入会金    10,000円        (1)入会金    30,000円
(2)年会費    12,000円        (2)年会費    36,000円
二 準会員                  二 準会員
(1)入会金    10,000円        (1)入会金    30,000円
(2)年会費    12,000円        (2)年会費    36,000円
三 管理組合会員               三 管理組合会員 
(1)入会金     5,000円        (1)入会金     5,000円
(2)年会費     6,000円        (2)年会費     6,000円
四 特別会員                 四 特別会員
(1)入会金        無 料        (1)入会金        無 料
(2)年会費        無 料        (2)年会費        無 料
五 賛助会員                 五 賛助会員
(1)入会金    30,000円        (1)入会金    30,000円
(2)年会費    36,000円        (2)年会費    36,000円

NPO法人さいたま市マンション管理士会

埼玉県さいたま市緑区大門1894-1

 事務局

 TEL:080-4410-1770

 FAX:048-878-3546

 

info@saitamacity-mankan.jp

 

対象地域

さいたま市および関東全域

NPO法人さいたま市マンション管理士会では、様々な活動を通してマンションの管理組合運営に関する支援を行い、管理組合・各専門家など幅広い横の連携を進めていくことによって、良好な居住環境と地域社会の実現を目指しています。